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働くシニアの年金が早めに増額

主に65歳以上で年金をもらいながら働いている人が対象のお話しです。

1月5日の日本経済新聞夕刊(家計のギモン)からご紹介します。

 

 

働くシニアの年金は 4月法改正で早めに増額

 

 

ここから 

 

Q:
65歳の会社員です。老後の生活を考え、70歳まで働き続けるつもりです。今年から年金支給の仕組みが変わると聞きました。どのように変わるのでしょうか。

 

A:
老後資金のため、65歳以降も年金を受け取りながら働き続けている人は多いです。その間、老齢厚生年金の保険料を納めていると、支給される年金額も原則増えます。現行制度だと増額のタイミングは退職時か70歳になってからです。2022年4月からは「在職定時改定」が導入され、65歳以降少しずつ受け取る年金額が増えるようになります。支払った保険料を早めに年金額に反映する仕組みです。

 

***途中省略***

 

メリットが多い在職定時改定ですが、一部の給与が高い人は働いている間、満額増額とはならないこともあります。働いて一定の収入がある人は年金額が減額される在職老齢年金の仕組みがあるためです。

 

65歳以上の場合、老齢厚生年金(報酬比例部分)の月額や標準報酬月額などの合計が47万円を超えると老齢厚生年金が減額になります。減額分は超えた金額の分の2分の1の額です。そのため在職定時改定で増えた分も減額になる場合があります。

 

***以降省略***

 

ここまで

  

 

「在職定時改定」という制度が、今年(2022年4月1日)から導入されます。

私は、画期的な制度改正だと思います。

 

 

老齢厚生年金には70歳まで加入できます(ちなみに、健康保険は75歳までです)。

65歳以降もフルタイム等で働いて、老齢厚生年金に加入している人も多いと思います。

 

 

老齢厚生年金に加入しているということは、毎月保険料を控除されて、会社がそれを納めてくれています。

つまり、もらう時の保険料を積み増しているというわけです。

 

 

働いてはいるものの、65歳から老齢厚生年金をもらい始めたとします。

現在の制度では、働いて厚生年金保険に加入し続けた場合、その積みました保険料が反映されるのは、会社を辞めて1ヵ月経った時か、70歳になった時のどちらかです。

積みましたからと言って、すぐに反映されるわけではないんですね。

 

 

これが、会社を辞めなくても、前年9月から8月までの加入実績に応じて、毎年10月から年金額が改定するようにとなります。

1年間働いて納めた保険料の額に応じて、年金が増える訳です。

ただし、物価スライド制やマクロ経済スライドにより積み増した分がそのまま増額しない可能性もあるでしょう。

 

 

もう一つ気を付けるべきことがあります。

それは、「在職老齢年金」です。

簡単に説明しますと、①もらっている老齢厚生年金の額と②過去1年間の給料の額(賞与があれば12分割)の合計が47万円/月を超えると、老齢厚生年金の額から47万円を超えた額の半分を減じられます。

 

モデル年金では、男性の老齢厚生年金の額は10万円を少し超えるぐらいです。

給料の多かった人とそうでなかった人でこの額は異なりますが、仮に老齢厚生年金が12万円としましょうか。

そうすると、月収35万円(ボーナス無し)であれば、年金が調整により減じられることはありません。

 

 

65歳以上で35万円の給料っていう水準は、果たしてどうでしょうか。

 

会社の社長さん等ならば、確実に超えるでしょうね。

そういう人は、老齢厚生年金が0円になることもあり得ます。

会社を引退して厚生年金保険の被保険者でなくなれば、本来の老齢厚生年金が満額もらえるようになります。

 

65歳以上で、雇われて働いている人の場合、35万円に達しない人もいるでしょうね。

そういう人には在職老齢年金による調整は無く、老齢厚生年金を全額もらえます。

 

「在職老齢年金」制度により年金が減じられることがあると申しましたが、老齢「基礎」年金は全くの対象外で、こちらは満額もらえます。

調整の対象は、老齢「厚生」年金のみです。

 

 

話しは元に戻りますが、この「在職定時改定」により、65歳以降も働く意欲が湧く方も出てくるのではないでしょうか。