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長時間労働が原因でうつ病になり、会社に損害賠償の判決が下されました。
2月24日の日本経済新聞朝刊からご紹介します。
残業労働223時間、地裁が賠償命令 ネット通販企業に
ここから
インターネット関連企業「ストリーム」の物流センターで働いていた仙台市の40代男性が、1カ月223時間超の時間外労働でうつ病を発症したとして約6887万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、東京地裁は22日、安全配慮義務に違反したと認め、同社に約2425万円の支払いを命じた。
ストリームは東証2部上場で、通販サイト「ECカレント」などを運営している。
判決によると、男性は2010年に入社し、さいたま市岩槻区の物流センターに勤務していた13年11月に147時間超、翌12月には223時間超の時間外労働に従事し、14年2月ごろうつ病を発症した。その後退職して労災認定を受けた。
ここまで
223時間超の時間外労働って物凄いですよ。
この223時間は、1日8時間(週40時間)を超えた時間のことです。
仮に、1ヵ月の所定労働日が22日だとすると、1日あたり10時間の時間外労働です。
休日出勤もあったことでしょうから、1日あたりの時間外労働はもう少し減るでしょうが。
その休日出勤も2~3時間でなく、相当働かされていたと思います。
業務のせいで、うつ病などの精神疾患になると労災が認められます。
その際、長時間労働があると、認められる可能性が高くなります。
1ヵ月に時間外労働が160時間を超えると、それだけで業務災害が認定されます。
1ヵ月の時間外労働が100時間程度だと、その前か後に中程度の精神的プレッシャー(ハラスメントなど)があったならば認定されます。
同様に、1ヵ月の時間外労働が100時間程度で、その前と後に軽いプレッシャー(上司が替わった、勤務形態が変わったなど)があっても認定されます。
この時間外労働は、先ほどと同様に1日8時間(週40時間)を超えた労働時間のことです。
これ以外の要件も満たす必要があります。
ここでは、中程度のプレッシャーとか軽いプレッシャーと書きましたが、これは厳密な証明が必要です。
ただ、労働時間数はタイムカードをつけていると簡単に把握できます。
ですので、長時間労働による精神疾患は業務災害に認められる可能性が高いのです。
業務災害による労災給付とは別に、会社がきちんとした安全の配慮をしていない場合、その義務違反として民事裁判を起こし損害賠償を請求することがあります。
会社は働き過ぎだった場合、「ちょっと休みなさい」とか「早く帰りなさい」などのアクションを取る必要があるにもかかわらず、それを行わなかったわけです。
この事例では、2,400万円強の支払いが命じられています。
小さな会社ですと、一気に利益が吹き飛びますよ。
「うちはタイムカードを付けていないので、労働時間は把握されないから大丈夫ですよ」という会社は論外です。
労働時間は、聴き取り等何らかの形で算定されます。
逆に、会社には不利になることさえもあると思います。
長時間労働については、「精神疾患」以外に「過労死」のリスクも考えなければなりません。
これについては、時間外労働が1ヵ月45時間を超えると過労死リスクが徐々に高まると言われています。
1ヵ月45時間の時間外労働は、1日あたりにすると約2時間です。
1日約2時間の残業をしている人は、世の中多いと思います。
若い人とご年配の人、あるいは高血圧などの持病持ちの人とそうでない人を一緒くたに45時間で一括りにするのかとお考えになるかもしれません。
基本的には一緒くたに扱います。
ここでは、1日8時間勤務を超えて2時間の時間外労働をさせると、社員の健康を害し、会社に損害賠償のリスクが高まるということを覚えておいてください。
あらためて長時間労働時間は避けなければならないと考えさせられますね。
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