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「夢の国」とよく言われますけど、働く人にとっては「現実の国」なのかもしれません。
3月30日の日本経済新聞朝刊からご紹介します。
東京ディズニーに賠償命令 地裁、契約社員に88万円
ここから
東京ディズニーランド(千葉県浦安市)でショーに出演していた女性契約社員(41)が、職場でパワーハラスメントを受けて体調を崩したとして、運営会社「オリエンタルランド」に330万円の損害賠償を求めた訴訟の判決で、千葉地裁(内野俊夫裁判長)は29日、職場の環境調整を怠るなどの安全配慮義務違反があったと認め、88万円の支払いを命じた。
判決は会社側が職場環境の調整などを怠った結果、女性が体調不良になるなどしたと認定した。
一方、女性がパワハラと主張した言動については「一部は認められるが必ずしも違法とは言えない」とした。
オリエンタルランドの広報は「当社の主張が一部認められず誠に遺憾。判決内容を精査して対応を検討する」とのコメントを出した。
ここまで
パワーハラスメントに関する訴訟の地裁判決です。
たまたま東京ディズニーランド(オリエンタルランド)の記事がありましたので、引用しました。
その点は、ご了承ください。
注目していただきたいのが、3つ目のパラグラフの以下の部分です。
女性がパワハラと主張した言動については「一部は認められるが必ずしも違法とは言えない」とした。
内容を吟味せずに申し上げるのも何なのですが、パワーハラスメントってこのように認められる部分もあれば、認められない部分もあることが多いです。
このケースは、認められるにもかかわらず違法とは言えないとされています。
何が言いたいかと言いますと、ハラスメント関連の訴訟って判決がブレると言いますか、一定の判断基準がなかなか見いだせないところです。
この判決に不服で控訴したとすると、高裁で別の判断がなされることもあり得ます。
言い方はおかしいかもしれませんが、裁く裁判官の価値基準によっても判断が異なることが多いと思うんですよね。
ハラスメントかどうかの一定のラインがありながら、そのラインを超えるのか超えないのかは人の価値観によるところが多分にありますから、致し方ないと思います。
私たちも労務相談で、ハラスメント関連について相談を受けることがあります。
「それって、ハラスメントか?単なる被害妄想じゃない?」とか、「業務指導の範疇でしょうに」と思うことが多々あります。
しかも、「〇〇と言われたんです」と主張するものの、「何か証拠はありますか?」と訊くと「ないです」…。
ハラスメント関連で争い事を起こすなら、必ず証拠が必要です。
録音したものがあれば、もっとも良いです。
隠れて録音しても良いのかと疑問に思う方がいると思いますが、原則的にこれについては「良い」と言われています。
あるいは、メールのコピーなどの証拠があれば良いです。
こういった証拠があってはじめて、ハラスメントに関して争うことができます。
その上、申し上げました通り、判決がブレることが想定されます。
ハラスメントは、人権侵害です。
加えて、職場の雰囲気を良くして生産性を上げるため、早急に解決しなければならない問題です。
ですが、解決がなかなか難しい分野であることも言えます。
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