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バイト先で食べさせてもらっていた賄いがなくなると、労働法ではどう考えれば良いのでしょうか?
4月26日の日本経済新聞夕刊からご紹介します。
バイト先の賄いがなくなった 店の福利厚生なら問題なし
ここから
「賄いあり」に引かれて現在の飲食店でのアルバイトを選んだのですが、最近経営難を理由に賄いがなくなってしまいました。時給が減らされたわけではないのですが、何となくすっきりしません。
賄いとはスタッフに提供される食事です。安価に食事が出ると助かるという学生さんは多いでしょうし、賄いがなくなると損をした気分になるのも分かります。相談者は、賄い分を賃金の一部と感じていたのでしょう。
そもそも賄いは賃金の代わりなのか、店の福利厚生なのか? 福利厚生だとしたら店が賄いを出さなくなったとしても問題はないこととなります。順に考えていきましょう。
まず、賄いは現物給与として賃金の一部であると考えることもできます。労働基準法は賃金を通貨で支払わなければならないと定めていますが、労働協約があれば通貨以外のもので支払うことも可能です。
***途中省略***
この場合、賄いは現物給与ではなく福利厚生だったといえるので、食事の提供がなくなったことで店側を責めることは難しそうです。実際はこのケースが多いでしょう。
納得いかない気持ちもわかりますが、福利厚生がなくなったということで、賄いを求めて雇用者と争えるかというとそこまでになりにくいのも事実でしょう。賄い分がなくなり賃金が安いと感じるのであれば別のアルバイトを探すというのが現実的な気はします。
ここまで
記事にある通り、「賄い」を賃金の一部と考えるか、それとも福利厚生と考えるかで、その取扱いが大きく変わります。
記事の途中を切り取ってしまったのですが、私は「賄い」を賃金の一部と考えているお店(使用者)はほとんどないと思います。
あくまでも、夕飯時などに働いて、一段落したら「食べてね」というサービス、つまり福利厚生的な位置付けである場合が多いと思います。
とは言え、福利厚生も労働条件の一部です。
賄いがなくなるのは、働く人にとっては労働条件の切り下げになりますから、一方的な切り下げは認められません。
しかしながら、経営難という理由があるのであれば、賄いがなくなるのも致し方がないのではないでしょうか。
働く側としても、それは認めてあげざるを得ないと思います。
賄いがなくなることを認めると、そこに合意が発生しますから、労働条件の切り下げも有効になります。
余談ですが…
私は学生時代、ご夫妻で経営する居酒屋でアルバイトしていました。
賄いを出していただきましたし、それに引かれたという部分が多分にあります。
居酒屋の賄いは、美味しいのなんの…。
ある日、夜逃げみたいな形で閉店になりました。
アルバイトに行ったら何の知らせもなく、シャッターが下りたまま…。
週払いの賃金を何日か分、支払っていただくことができませんでした。
それまで十分お世話になっていたので、賃金を回収できなくても損した気分にはなりませんでした。
労働法の観点からすると、本当は大きな問題なんですけどね。
とにかく、ご夫妻の行方が心配でした。
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