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是正勧告書の受け取り拒否

強気と申しますか、内容にもよりますが私にはそこまでの勇気はないです…。

5月31日の日本経済新聞夕刊からご紹介します。

 

 

上智大、是正勧告書の受け取り拒否
「非常勤講師賃金未払い」

 

 

ここから

 

上智大で非常勤講師の60代女性に賃金未払いがあったとして、大学側が中央労働基準監督署(東京)から是正勧告を受けていたことが31日までに、分かった。大学側は勧告書の受け取りを拒み、労基署が求めた是正報告にも応じていないという。是正勧告は法律違反が認められた際の行政指導で、応じなければ書類送検される場合もある。

 

大学を経営する学校法人上智学院は取材に「監督署と相談・協議を続けながら対応を検討している」とコメントした。

 

女性の加入する「首都圏大学非常勤講師組合」(横浜市)によると、女性は留学生向けの日本語の授業を担当し、授業ごとに賃金が計算されていた。大学側から頼まれた教材作成のためにも長時間働いたが、その分の賃金は「授業時間の給与に含まれている」として払われなかった。

 

女性は2019~21年の教材作成などの賃金計約75万円が支払われなかったとして、21年9月に労基署に申告。労基署は今年2月、大学側に支払いを勧告した。その際、大学側は勧告書の受け取りを拒み、労基署の担当者は口頭で内容を読み上げた。労基署は勧告を踏まえた是正報告をするよう求めたが、期限までに回答していないという。

 

厚生労働省は、労基署の勧告は書面の読み上げだけでも有効だとしている。

 

ここまで

 

 

 

企業経営をしていて、貰いたくないものの一つが労働基準監督署による「是正勧告書」です。

企業勤めで人事部門にいた際、いただいたことがあります。

 

 

「是正勧告書」は、記事にある通り、法律違反があるため適切な措置を講じてくださいという行政指導の紙です。

これとは別に、「指導票」というものがあります。

これは法律違反ではないものの、こうした方が良いというありがたいご指導をいただくものです。

適切な言い方ではないかもしれませんが、「是正勧告書」よりは一ランク落ちるものです。

 

 

「是正勧告書」は臨検などの場で、労働基準監督官が手書きで発行し、会社側は受領のサインをします。

会社は「是正勧告書」を貰うと、法律違反を速やかに是正します。

期限までに、是正の内容、方法や時期などをまとめた「是正報告書」を会社は作成し、所轄労働基準監督署へ報告に行き、納得いただけるとケースクローズするという流れです。

 

是正に時間がかかる場合、放ったらかしにするのではなく、労働基準監督署とコミュニケーションを取っておいた方がよいです。

つまり、時間がかかる理由や途中経過を報告しておくべきです。

 

 

この記事では、労働基準監督官が発行する「是正勧告書」の受取りを拒否するのですから、法律違反をしていない相当な自信があるのでしょう。

 

 

法律違反の内容が、記事の3つ目のパラグラフに書かれています。

 

これは、塾などの講師と会社間でよくある事例です。

塾の講師などは、授業時間のみの賃金が支払われる場合が多いです。

そうなると、授業時間以外における教材づくりや生徒さんのフォローアップをする時間はどうなるのかとよく問題になります。

 

会社がそういった業務を指示している場合は、賃金の支給が必要ですから、支払っていない場合は未払賃金となります。

業務指示をしていなくても、その業務を行うことが本当に必要なのであれば、賃金の支給が必要になると私は思います。

 

 

記事を読むと、会社は「その分の賃金は授業時間の給与に含まれている」という主張です。

これは、固定残業代に似た要素があるのかもしれません。

そうなると、賃金のうちのいくらが授業時間分で、いくらが教材作成のための時間分かという明確に区分されている必要があります。

固定残業代の場合は、このように明確に区分することが必要です。

この事例を、固定残業代と同一視して良いのか分かりませんが、その辺で揉めているように思います。

 

 

私が初めて知ったのは、是正勧告書は書面の読み上げだけでも有効であること。

知りませんでした…。

 

 

こういったものを貰わないように、日頃から労務管理(法律の順守と社員との信頼関係の構築)には気を付けておきたいものです。

なかでも、賃金と労働時間は揉めることが多いですから、注意しましょう。