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労働時間の計算に関するお話しです。
6月9日の日本経済新聞朝刊からご紹介します。
すかいらーく、5分未満の切り捨て賃金支払いへ
9万人対象
ここから
すかいらーくホールディングス(HD)は7月から、5分未満を切り捨てていた労働時間の計算を、1分単位に変えると明らかにした。切り捨てていた分の賃金は過去2年間分をさかのぼって支払う。支払い対象は約9万人で、総額16億~17億円になる見込み。同社は22年3月末時点で、費用として14億5千万円を引き当てている。
同社は「5分単位の勤怠管理自体が違法である認識はない」としている。厚生労働省の担当者は「労働基準法は労働時間分の賃金を支払わなければならないと定める。一律で5分未満を切り捨てた場合、労働基準法違反の可能性がある」と話す。
ここまで
労働時間を細かに計算するのは、①時給制社員の通常時間と残業時間、②月給制社員の残業時間が対象となることが多いです。
それ以外にもあるかもしれませんけど…。
昨年、時給制社員をメインとする業種において、労働時間計算のヒアリングをする機会がありました。
見事に1分単位で計算していました。
超大手企業のため、整った労務管理システムがあり自動的に計算されるので、大袈裟な話しではないのですが…。
かつて、私が企業の人事部門にいた際、この1分単位の時間計算を部下の女性がEXCELでやっていました。
対象人数は100人強でしたが、これは本当に大変そうでした。
早く相応のシステムを導入しなければと考えていたのですけど…。
月給制社員の残業時間については、10分単位とする会社もよくあります。
ひどいところでは、30分単位のところもありました。
時間を切上げにすれば何の問題もないです(25分残業したところ、30分に切上げる)。
一般的には、切捨てることが多いです。
上記の例で、25分残業しても1分も残業代がつかないのではたまったものでないです…。
この切捨ては、法律的にはアウトです。
1分と言えども、賃金未払いになります。
上記の①と②の場合、分単位で実施することが原則です。
面倒であれば、キリのいいところで切上げにすることをお勧めします。
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