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今年(2022年)10月1日から、社会保険の適用拡大が実施されます。
簡単に言いますと、これまで社会保険に加入しなくて済んだパートタイマーが、週所定労働時間によっては社会保険に加入できるようになります。
これについて、勘違いしやすいことがあります。
その厚生労働省のチラシが以下です。
https://www.mhlw.go.jp/tekiyoukakudai/pdf/chirashi_jigyonushi.pdf
これ、実は勘違いしそうになります。
上記のチラシの重要な部分をピックアップします。
「2022年10月から、従業員数101人以上の企業」が社会保険の適用拡大の対象となる企業と見えます。
この「従業員」という言葉に、勘違いが起きがちです。
ここでいう「従業員」は、「現在の厚生年金保険の適用対象者」なんですね。
簡単に言いますと、いま会社にいる「厚生年金の被保険者」のこと(70歳以上で健康保険のみの加入者は含みません)です。
そして「現在の…」と書いているぐらいですから、「適用拡大後に加入するべき週所定労働時間が20時間以上で、月額賃金が88,000円以上云々」というパートタイマーは、ここには含みません。
なお、この人数は会社ごとに計算します。
たとえば…
正社員が10人いるとします。
その人たちは、当然のごとく厚生年金保険の被保険者です(A)。
正社員とは別に、週所定労働時間がフルタイムの4分の3以上のパートタイマーが15名いるとします。
この人たちも、厚生年金保険の被保険者になっているはずです(B)。
その方たちとは別に、週25時間程度のパートさんが100人いるとします。
従業員数は、正社員10人(A)+4分の3以上のパート15人(B)+4分の3未満のパート100人=125人です。
ここでは、AとBの人数が101人以上かどうかで判断します。
この会社では、10人+15人=25人ですから、社会保険の適用拡大の対象になりません。
ここを従業員数が125人で、「101人以上だから適用拡大になる」と勘違いする社長さんが意外に多いです。
どうぞ、お間違いのないように…。
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