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「有期雇用」者(契約社員)は、同じ会社で一定期間働くと「無期雇用」へ転換することを求めることができます。
その旨を会社が通知する義務が課されることが検討されているそうです。
9月25日の日本経済新聞朝刊からご紹介します。
契約社員らの無期雇用転換 企業に通知義務
厚労省が検討 「5年勤務で権利」を周知
ここから
厚生労働省は就業期間の期限があるアルバイトや契約社員が無期雇用に切り替えやすくなるよう制度を見直す。同じ企業で5年以上働き、無期転換の権利を得る労働者に企業側が個別に通知するよう義務付ける方向で検討する。この「無期転換ルール」を知らずに有期雇用で働き続ける人が一定数いるとみられ、周知を徹底する。
アルバイトらに有期雇用のまま長期間働いてもらいにくくなる面もある。人手不足に悩む企業は、必要な人員を無期転換や待遇改善でつなぎ留める人事戦略の検討が必要になる。
労働条件の明示を定める労働基準法の省令を年度内にも改正する。無期転換を申し出る権利があることのほか、行使した場合の待遇など労働条件の通知を義務付ける。通知時期は最初に権利が生じる契約更新時のほか、その後の契約更新ごととする可能性もある。権利発生前から十分な説明を求める意見もある。
契約更新回数などに上限を設定し、数年で契約を終える運用の企業もある。こうした上限の有無を労働者側に明示することも義務化する方向だ。上限の有無が不明確だったことに起因する労使トラブルを防ぐ。新たに更新上限を設ける場合、既存の有期雇用の労働者に説明するよう求める。
***以下省略***
ここまで
有期雇用者(契約社員)は、5年を超えた契約期間中に「無期雇用にしてください」と会社に申し込みをすることができます。
申込みを受けた会社は、承諾をしなければなりません。
その結果、次の契約期間の初日からは有期雇用でなく、「無期雇用」に転換することとなります。
この「無期雇用」というのは、正社員とは異なります。
正社員と同じ労働条件にしても良いのですが、そこまでは求められていません。
契約期間を無期にすればよいわけで、定年制を設けることもできます。
その場合、就業規則にその旨を定めておく必要があります。
実務感覚として、小さな企業では、①無期雇用制度そのものを知らない、あるいは②無期雇用制度は知っているがいつから転換するかのタイミングが分からないというところが多いです。
これからは、「無期転換を申し出る権利があることのほか、行使した場合の待遇など労働条件の通知を義務付ける」ことを検討しているそうです。
通知時期について、「通知時期は最初に権利が生じる契約更新時のほか、その後の契約更新ごととする可能性もある」とのことです。
契約期間が5年を経過するまでの契約更新ごとに通知しなければならなくなるかもしれません。
指を折って数えなくて良くなり、分かり易くて良いと思います。
歴史を振り返りますと、一時期は「雇用の調整弁」として、契約社員が流行りました。
会社側はいつでも契約社員のクビを切れる(「雇止め」と言います)と思って、そのような雇用形態にしていました。
はっきり言いまして、雇止めは簡単にできません。
最近は人手不足で、「契約社員だと人が集まらない」とか、「契約社員の雇用契約書を、その都度作成するのは煩わしい」と感じている会社が多くなっており、無期雇用で雇っているところが多いです。
パートでは無期雇用、学生のアルバイトでは契約更新しても最長4年ないし5年まで等とするところが増えてくるのではないかとも思います。
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