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川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
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1.ハローワーク・紹介事業者等に求職申し込みをしていること
2.職業紹介日に、次のいずれにも該当しないこと
(1)安定職業に就いている
(2)自営業または役員で、週実働時間が30時間以上
(3)学校在籍者(1月1日以降に内定にないものを除く)
(4)他の事業所におけるトライアル雇用期間中の者
3.次のいずれかに該当すること
(1)就労経験のない職業に就くことを希望する者
(2)学校卒業から3年以内で、卒業後安定した職業に就いていない者
(3)紹介日前2年以内に、2回以上離職・転職を繰り返している者
(4)離職期間が1年を超えている者
(5)妊娠・出産・育児の理由で離職し、1年を超えている者
(6)就職支援で特別の配慮を要する者
1.ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇入れること
2.原則3ヵ月のトライアル雇用をすること(合意により、1ヵ月または2ヵ月でも可)
3.1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度(30時間以上)であること
一人につき月額4万円(支給対象期間分をまとめて支給)
1.トライアル雇用実施計画書、雇用契約書(雇用開始日から2週間以内)
2.支給申請書(トライアル雇用終了日の翌日から2ヵ月以内)
厚生労働省ホームページの「トライアル雇用奨励金」は、こちらから