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主な業務地域

川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等

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アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。

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トライアル雇用奨励金

概要

安定的な就職が困難な求職者について、常用雇用へ移行することを目的に、一定期間試行雇用した場合に事業主に助成されます。

 

なお、各雇用関係助成金に共通の要件は、こちらからご確認ください。

主な要件

1 対象労働者

1.ハローワーク・紹介事業者等に求職申し込みをしていること
2.職業紹介日に、次のいずれにも該当しないこと
 (1)安定職業に就いている
 (2)自営業または役員で、週実働時間が30時間以上

 (3)学校在籍者(1月1日以降に内定にないものを除く)
 (4)他の事業所におけるトライアル雇用期間中の者
 3.次のいずれかに該当すること
 (1)就労経験のない職業に就くことを希望する者
 (2)学校卒業から3年以内で、卒業後安定した職業に就いていない者
 (3)紹介日前2年以内に、2回以上離職・転職を繰り返している者
 (4)離職期間が1年を超えている者
 (5)妊娠・出産・育児の理由で離職し、1年を超えている者
 (6)就職支援で特別の配慮を要する者

2 雇入れの条件

1.ハローワーク・紹介事業者等の紹介により雇入れること
2.原則3ヵ月のトライアル雇用をすること(合意により、1ヵ月または2ヵ月でも可)
3.1週間の所定労働時間が通常の労働者と同程度(30時間以上)であること

3 支給額

    一人につき月額4万円(支給対象期間分をまとめて支給)

4 受給手続(ハローワーク)

1.トライアル雇用実施計画書、雇用契約書(雇用開始日から2週間以内)
2.支給申請書(トライアル雇用終了日の翌日から2ヵ月以内)

厚生労働省ホームページの「トライアル雇用奨励金」は、こちらから