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雇用促進税制

概要

適用年度中に、雇用保険の被保険者数を2人以上、かつ10%以上増加させることと、他の一定の要件により、法人税の税額控除が受けられるものです。

 

*「適用年度」とは、平成26年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に始まる各事業年度のことです。

*ハローワークを活用しないで雇入れた場合も対象となります。

*ここに記す数字は、すべて中小企業向けのものです。

主な要件

1 事業主要件

1.青色申告書を提出する事業主であること

2.適用年度とその前事業年度に、事業主都合の離職者がいないこと

3.適用年度に雇用保険の被保険者の数を2人以上、かつ10%以上増加させていること

   雇用者増加数=適用年度末日の被保険者数-前事業年度末日の被保険者数
   雇用増加割合=雇用増加者数÷前事業年度末日の被保険者数

4.適用年度における給与等の支給額が、比較給与等支給額以上であること

   給与等:法人の役員と役員の親族などに支給する給与を除く
   比較給与等支給額=前事業年度の給与等の支給額
                  +(前事業年度の給与等の支給額×雇用増加割合×30%)

2 確定申告までの流れ

1.ハローワークへ、雇用促進計画を作成・提出

   適用年度開始後2ヵ月以内

2.ハローワークへ、雇用促進計画の達成状況の確認

   適用年度終了後2ヵ月以内

3.税務署へ、確定申告(2の書類の写しを添付)

   適用年度終了後2ヵ月以内

 (注)1と2のハローワークは、納税地を管轄するハローワークであること

3 税額控除の額

一人あたり40万円(ただし、当期の法人税額の20%が上限)

4 主な注意事項

1.所得拡大促進税制(経済産業省所管)と選択適用となる
2.組織再編における注意事項

   合併・分割:被保険者数が期初に遡って生じたものとみなされる
   譲渡:影響なし

厚生労働省ホームページの「雇用促進税制」は、こちらから