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「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
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Q:
これまで正社員しかいなかった当社でこの度、パートタイマーを雇うこととなりました。就業規則の適用はどうなりますか?
A:
正社員に適用される就業規則は存在するものの、パートタイマーその他の非正規社員に適用される就業規則が存在しないというケースでは、注意が必要です。
その場合、そのパートタイマーに適用する就業規則が存在しないため、パートタイマーにも正社員に適用される就業規則が適用される可能性が出てきます。
たとえば、パートタイマーには適用せず、正社員にしか適用しない予定をした退職金の制度が、パートタイマーにも適用される可能性が生じます。
正社員就業規則に適用される対象労働者の範囲を、「この就業規則は正社員のみに適用し、パートタイマー、契約社員、嘱託社員等には適用しない」というように定めることにより、適用範囲を明確にすることが必要です。
加えて、労働条件の差を明確にするために、パートタイマー就業規則、契約社員就業規則、嘱託社員就業規則等を別個に作成・周知してください。
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