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「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
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就業規則について分かりやすく説明します。一緒に、就業規則を学びましょう!
Q1:
従業員に就業規則を見せてくれと言われたのですが、当社にはありません。就業規則って何ですか?
A1:
就業規則とは、「労働条件」と「服務規律」を定めるものです。
「労働条件」とは労働時間や賃金等のことで、「服務規律」とは職場の規律等のことです。
労働基準法により、常時10人以上の労働者(契約社員やパート社員を含みます)を使用する使用者は、就業規則の作成・届出・周知をしなければなりません。
就業規則とは別に、たとえば賃金規程、退職金規程、育児・介護休業規程、パート就業規則、再雇用者就業規則等の別規程を定める場合があります。労働基準法では、これらの別規程をすべて含んで、就業規則と言います。
したがって、会社はこれらすべての規程を作成・届出・周知する必要があります。
Q2:
就業規則には、何を定めればよいのですか?
A2:
就業規則に定めることは労働基準法で決められています。
具体的には、労働基準法第89条において、就業規則に定めるべきことが詳しく定められています。
それぞれ確認してみましょう。
(注1)第1号から第3号までの3つの事項は「絶対的必要記載事項」と言われ、就業規則に必ず記載する必要があります。
(注2)第3号の2から第10号までの8つの事項は「相対的必要記載事項」と言われ、会社内でその制度を実施する場合、就業規則に記載する必要があります。また、不文の慣行または内規として実施する場合も記載することが要求されています。
(注3)注1の「絶対的必要記載事項」および注2の「相対的必要記載事項」以外に就業規則の基本精神を宣言した規定や同規則の解釈適用に関する定め等は「任意記載事項」と言われ、就業規則に定めるか否かは使用者の自由です。