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最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
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Q:
当社は中途採用入社が多く、入社日がまちまちです。その影響で、年次有給休暇の管理が大変複雑です。何か良い方法はありませんでしょうか?
A:
「年次有給休暇の斉一的取扱い」という方法が認められています。
年次有給休暇は、1年間(初年度は6ヵ月)継続勤務し、所定労働日の8割以上勤務した労働者について、法で定める日数を、以下の通り与えることとされています。
継続勤務年数 |
6ヵ月 |
1年
6ヵ月 |
2年
6ヵ月 |
3年
6ヵ月 |
4年
6ヵ月 |
5年
6ヵ月 |
6年
6ヵ月 |
以降 |
付与日数 |
10日 |
11日 |
12日 |
14日 |
16日 |
18日 |
20日 |
20日 |
入社日がまちまちであれば、従業員の数と同じだけの管理が必要となります。
これに対して、「基準日」を設けることによる斉一的取扱いをすることが有効です。
これを「年次有給休暇の斉一的取扱い」と言います。
たとえば、4月1日を「基準日」と決め、一年に1回だけ4月1日に年次有給休暇を付与するというもので、管理しやすいものです。
その「年次有給休暇の斉一的取扱い」を行うためには、二つの要件を満たす必要があります(導入の要件:厚生労働省労働基準局通達)。
1法定基準日(例:6ヵ月、1年6ヵ月、2年6ヵ月…)以前に付与する場合の8割出勤要件の算定は、短縮された期間は全期間出勤したものとみなすこと
(例)4月1日を基準日とした場合、2014年3月1日入社者に対する1回目の付与日は、2014年4月1日(法律通りであれば、2014年9月1日)です。1ヵ月のみしか出勤していませんが、勤続年数の要件である6ヵ月に満たない5ヵ月間はすべて出勤したものとみなして、全労働日の8割以上出勤しているかどうかを判断しなければなりません。
2次年度以降の年休付与日についても、初年度付与日を繰り上げた期間と同じまたはそれ以上の期間を法定基準日より繰り上げること
(例)4月1日を基準日とした場合、2014年3月1日入社者の2回目の付与日は、2015年9月1日(2014年3月1日から見て1年6ヵ月後)とするのではなく、2014年4月1日の1年後である2015年4月1日以前が2回目の付与日としなければなりません。
これらの二つの要件を満たす限りにおいて、たとえば年一回の付与で済むという管理がしやすい「年次有給休暇の斉一的取扱い」を行うことができます。
移行措置については頭をひねる部分もありますので、その部分はコンサルティングでご教示申し上げます。
使用者による年休付与義務の実務 Q&Aその1
Q:
2019年4月より前(例えば2019年1月)に10日以上の年次有給休暇を付与している場合には、そのうち5日分について、2019年4月以後に年5日確実に取得させる必要がありますか。
A:
使用者による年休付与義務の実務 Q&Aその2
Q:
使用者が年次有給休暇の時季を指定する場合に、半日単位年休とすることは差し支えありませんか。
また、労働者が自ら半日単位の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができますか。
A:
使用者による年休付与義務の実務 Q&Aその3
Q:
パートタイム労働者など、所定労働日数が少ない労働者であって、1年以内に付与される年次有給休暇の日数が10日未満の者について、前年度から繰り越した日数を含めると10日以上となっている場合、年5日確実に取得させる義務の対象となるのでしょうか。
A:
使用者による年休付与義務の実務 Q&Aその4
Q:
前年度からの繰り越し分の年次有給休暇を取得した場合には、その日数分を使用者が時季を指定すべき年5日の年次有給休暇から控除することができますか。
A:
使用者による年休付与義務の実務 Q&Aその5
Q:
法定の年次有給休暇に加えて、会社独自に法定外の有給の特別休暇を設けている場合には、その取得日数を5日から控除することはできますか。
A:
使用者による年休付与義務の実務 Q&Aその6
Q:
年5日の取得ができなかった労働者が1名でもいたら、罰則が科されるのでしょうか。
A:
使用者による年休付与義務の実務 Q&Aその7
Q:
使用者が年次有給休暇の時季指定をするだけでは足りず、実際に取得させることまで必要なのでしょうか。
Q:
年次有給休暇の取得を労働者本人が希望せず、使用者が時季指定を行っても休むことを拒否した場合には、使用者側の責任はどこまで問われるのでしょうか。
A:
使用者による年休付与義務の実務 Q&Aその8
Q:
年度の途中に育児休業から復帰した労働者等についても、年5日の年次有給休暇を確実に取得させる必要があるのでしょうか。
A: