御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
Q:
従業員が会社の備品を無断で持ち帰っています。何か罰を与えたいと思うのですが…。
A:
一般的に、従業員が企業秩序違反を行った場合、会社は懲戒を行います。
懲戒については、労働契約法15条で定められています。
労働契約法15条
使用者が労働者を懲戒することができる場合において、当該懲戒が、当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする。
まず、「使用者が労働者を懲戒することができる場合」という部分が一番目のポイントです。
つまり、会社が懲戒処分をするには、あらかじめ就業規則において、懲戒の種別および事由を定めておかなければなりません。文章化されていない慣行に基づく懲戒処分は認められません。
そして、「当該懲戒に係る労働者の行為の性質及び態様その他の事情に照らして、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当で」ならないことが二つ目のポイントです。
つまり、労働者による企業秩序違反行為が、
(1)就業規則に該当する懲戒事由であること
(2)就業規則に定められた処分の種類であること
(3)行為と処分が均衡していること
(4)判断にあたっては段階的に考察すること
(5)処分手続きを厳守すること
(6)二重処分禁止の原則
などを守る必要が、会社にはあります。
これらが守られていないと「その権利を濫用したものとして、当該懲戒は、無効とする」ということとなります。
特に、(3)について、必要以上に重い処分を科した場合、不均衡により無効となる場合が多いです。
また、(5)について、懲戒解雇や諭旨解雇といった労働契約が終了する懲戒の場合、本人が弁解を述べる機会を作っておくべきです。