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「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
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Q:
当社では、振替休日(休日の振替)と代休とを混同してしまっています。どのような違いがあるのでしょうか?
A:
振替休日も代休も、労働基準法上に根拠を持つものではありませんが、各々以下のように取り決められています。
振替休日とは、あらかじめ休日とされた日を労働日とし、その代わりに他の労働日を休日とすることをいいます。
例えば、日曜日を休日と決めている場合、その日曜日と翌々日の火曜日を入れ替えて、日曜日を労働日に、火曜日を休日とすることです。
休日が振り替えられると、労働日と休日が交換されたこととなりますから、労働日とされた日の労働について、休日労働として割増賃金の支払い義務が生じるものではありません。
ただし、振替により労働日とされた日を含む週の労働時間が週法定労働時間を超えた場合、休日労働に対する割増賃金ではなく、時間外労働に対する割増賃金の支払い義務が生じることとなります。
休日の振替のためには、
・就業規則に休日を振り替えることのできる旨の規定があること
・振替にあたっては、事前に振替の対象となる休日と振替によって新たに休日となる日を指定すること
が必要です。
一方、代休とは、休日労働や長時間の時間外労働、深夜労働が行われた場合に、その代償措置として、以後の労働日の労働義務を免除するものです。
事前に振替という手続を取らず、休日労働を行わせた後にその代償として代休を与えても、すでに休日労働を行ったという事実は消えません。
したがって、その場合には休日労働の割増賃金部分の支払いが必要です。
代休は、単に長時間労働等に対して代償措置として付与するもので、使用者が労働者に付与する義務のものではありません。
代休についても、就業規則にその取扱いを決めておきましょう。