御社には就業規則がありますか?それは、古くないですか?
果たして、本当にその就業規則で大丈夫ですか?
まずは、「無料診断」から!お気軽に、こちらからどうぞ!
「1分で出来る就業規則チェックリスト」に、トライしてください!
川崎市、横浜市をはじめとした神奈川県内、大田区・品川区をはじめとした東京23区内等
アメーバブログで日々の出来事と人事情報を綴っています。そして、川崎フロンターレのことも…。
「役立ち情報」「ブログ」につきましては、ご理解いただけるように分かりやすく記述しております。例外などもありますので、ご注意ください。
最終的なご確認については、各種法令又は各種官公庁にてお願い致します。
Facebookは、現在お休み中です。
Q:
給与計算をするとき、端数処理をどうすればよいのか困っています。教えてください。
A:
端数処理ということは、割増賃金が発生しているということですね。
いまからご説明することに関しては、行政通達による取り決めがあります。
割増賃金だけではなく、休業手当や解雇予告手当の端数処理についても説明します。
太字の部分については、いずれも労基法違反として取り扱わない(つまり、労基法として適法)こととなっています。
これらについては、いずれも就業規則や賃金規程にその旨を明記しておく必要があります。
1.割増賃金
~時間外、休日及び深夜の割増賃金(労基法37条)
(1)時間外労働時間数
逆に言えば、日々の時間外労働、休日労働、深夜業の時間について、端数を切り捨てることは許されませんから、十分に気を付けてください。
(2)割増賃金額
<割増賃金計算における端数処理>
<1ヵ月の賃金支払額における端数処理>
<1年間における1ヵ月平均所定労働時間数>
月によって定められた賃金について、割増賃金の基礎となる賃金の計算を行う場合、1年間における1ヵ月平均所定労働時間数を使用して計算することとなります(労働基準法施行規則第19条第4号)。
これを求める計算時の端数処理については、上記(1)および(2)と異なり、法律や行政通達による取り決めがありません。
そこで、以下の例で某労働基準監督署へお伺いをしました。
例:1日の所定労働時間数:8時間、1年の所定労働日数:242日(年間公休日数:123日)
1ヵ月平均所定労働日数=(8時間×242日)÷12ヵ月=161.333
「この計算結果に基づき、1ヵ月平均所定労働時間数を161.33と、小数点第2位までの数字をそのまま用いることで大丈夫ですか?」との質問に対し、労働基準監督署から「問題ありません。労働者に不利益が出ないようにして、統一的に処理していただければ結構です」とのご指導でした。
個人的には、就業規則に計算方法を規定しておくことが望ましいと思います。
2.平均賃金
~休業手当(労基法26条)、解雇予告手当(労基法20条)、平均賃金(労基法12条)
(「円未満」ではなく、「銭未満」であることに注意)
なお、休業手当と解雇予告手当の計算における端数処理については、以下の通りです。
休業手当:賃金と解されているため、割増賃金の端数処理と同様の取扱いをする
解雇予告手当:賃金ではないが、賃金に準じて取り扱うことが一般的である
(就業規則等で特段の定めがない場合、割増賃金の端数処理と同様の取扱い)