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労働者を一人でも雇っている事業主は、労災保険の加入手続を行わなければなりません。
労働者を一人でも雇った場合、事業主は労働者を雇い入れた日から10日以内に所定の保険関係成立届を労働基準監督署等に提出することにより、労災保険の加入手続を行わなければなりません。
ですが、現在でも労災保険に未加入の事業主がいるため、平成17年11月1日から、労災保険未加入の事業主に対する費用徴収制度が強化されました。
これにより、事業主が労災保険の加入手続を怠っていた期間中に労災事故が発生した場合、①遡って保険料を徴収する他に、②労災保険から給付を受けた金額の100%又は40%を事業主から徴収されます。
労災保険の加入手続について、行政機関から指導等を受けたにもかかわらず、その手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合を「故意」と認定
↓
当該災害に関して支給された保険給付額の100%を徴収
労災保険の加入手続について、行政機関から指導等を受けてはいないものの、労災保険の適用事業となったときから1年を経過して、なお手続を行わない期間中に業務災害や通勤災害が発生した場合を「重大な過失」と認定
↓
当該災害に関して支給された保険給付額の40%を徴収
当該災害に関して支給される保険給付(療養開始後3年官に支給されるもの)の額に100%又は40%を乗じて得た額が費用徴収の徴収金額となります。
また、療養(補償)給付及び介護(補償)給付は除かれます。